2015年10月
2017年4月
と2度先送りされてきた消費税がついに10%に引き上げられます。
消費税が10%となるのはいつからなのか、
そして
今回の増税に深く関係のある「軽減税率」とは何なのか。
漢字4文字が並んでいるだけでもう自分には関係ないものとしたいところですが、
「軽減税率」
は今後の日々の生活に大きく関わってくるものなのでここは頑張ってざっくりとだけでもよいので頭に入れておきましょう!
消費税10%はいつから?

消費税が10%になるのは
2019年10月1日
です。
ただし品物によって現行のまま8%の税率が適用され続けるものも!
消費税の軽減税率とは?
「8%の税金が10%になったところでそんなに生活は変わんないよ」
というラッキーな人もいるかもしれませんが、現行の税率8%でもすでに生活がギリギリな所得の家庭にとって消費税10%への変化は大きな打撃となります。
そこで、主に低所得者への負担を軽くする目的で、「幅広い消費者が日々消費・利用しているもの」に関してはこれまで通り8%の消費税が適用されることになりました。
これを「軽減税率」と言います。
軽減税率の対象品目は下記の通り。
軽減税率の対象品目

「幅広い消費者が日々消費・利用しているもの」
の対象となっているのは
酒類・外食をのぞく飲食料品
新聞(定期購読を契約した週2回以上発行されるもの)
軽減税率【酒類】料理酒とみりんに注意!
「酒税法」ではアルコール1%以上の飲料が酒類とみなされています。
外食をのぞく飲食料品は軽減税率の対象品目ですが、スーパーで買い物をする際に気をつけたいのが
日々の料理にかかせないない調味料
「料理酒」と「みりん」
この2つの品目に関しては、成分によって
「酒類」に分類されるもの
「酒類」に分類されないもの
がまざっているためなんだかとてもややこしいことになっています。。。
詳しくはこちらの記事にまとめています。
軽減税率【外食】線引きが微妙。。。

外食は軽減税率の対象外で消費税は10%になります。
大まかな概要はこの通り。
8%「外食」にあたらない事例 | 10%「外食」にあたる事例 | |
牛丼屋・ハンバーガー店など | テイクアウト | 店内飲食 |
コンビニの弁当/惣菜など | 持ち帰り販売 | イートインコーナーでの店内飲食 |
屋台/フードコート | 飲食設備のない屋台の持ち帰り販売 | フードコートでの飲食 |
そば屋/ピザなど | 出前・宅配 | 店内飲食 |
<参照サイト:政府広報室>
基本的には店内で飲食する場合は10%、持ち帰りとして購入したものは8%ということですが、持ち帰りとして購入したものを販売元が提供する設備で飲食する場合は10%となります。
例えば売店でサンドイッチを買って、その売店が提供するテーブルや椅子を利用して飲食する場合は10%、という感じに、コンビニのイートインで飲食するのと同じ考え方になります。
・イートインコーナーが混んでたのでテイクアウトで購入。でも急に空席が出た
・イートインコーナーで食べようと購入。でも空席がなく持ち帰りにしたい
・店内飲食として購入。お腹いっぱいになったので残りは持ち帰りにしたい
など、これから起こり得る状況は様々ですよね。
8%か10%かは、購入する時点での購入者の意思によって判断されるとのこと。
ですので、店内飲食用(消費税10%)として購入したものは、その後の状況が変わって持ち帰りになったとしても金額が変わることはありません。
1つだけ店内飲食で、あとは持ち帰ります
なんていう状況もよくありますよね。
販売する方も大変です。
消費税軽減税率に関する相談窓口
不明な点は下記の相談窓口へお問い合わせ下さい。
令和元年9月及び10月は土曜日も受け付けています
- 専用ダイヤル:0120-205-553(通話料無料)
ナビダイヤル:0570-030-456(通話料がかかります)
- ■受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)
消費税10%はいつから?気になる軽減税率についてまとめ
しばらくは混乱が続きそうですが、販売する側も購入する側も、みんなにとって初めての出来事。
お互い大きな心で助け合っていけたらいいですよね。
2014年4月に5%から8%に引き上げられた消費税。
3%から5%、8%とじわじわと上がりついに10%。
社会保障に当てられるというこの予算が目に見える形として反映されますように。