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消費税軽減税率でみりんと料理酒がなんだかややこしい

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2019年10月1日から、いよいよ消費税が10パーセントに引き上げられますね。

それと同時に「軽減税率」という制度も始まります。

軽減税率とは簡単に言うと、
「品目によっては消費税は8%のままでいいですよ」という制度で、

対象の品目は

酒類・外食をのぞく飲食料品
新聞(定期購読を契約した週2回以上発行されるもの)

となっています。

スーパーなどで調達する日々の飲食料品が税率8%のままというのは本当に嬉しい話なのですが、今回は、ほとんどの日本の家庭にはあると思われる

料理酒」と「みりん

についてこの2品目に関しては消費税10%のものと8%のものが混在しているため

「アルコール入っているから10%なんじゃないの?!」
「飲料としてのお酒ではないから8%だよね?」

というような疑問を解決しつつサクッと頭に入れておいたらいいかなと思ったことをまとめてみました。

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酒類の定義

まずは酒税法による「酒類」の定義は下記の通り。

 「アルコール分1度以上の飲料」には、アルコール分1度以上のものでそのまま飲用に供し得るもののほか、水その他の物品を混和してそのアルコール分を薄めて飲料とすることができるもの

<国税庁酒税法第2条 酒類の定義及び種類

アルコール分が1%以上で、且つ「飲料」として口にすることができるものが「酒類」と見なされます。

このことをまずは頭にいれておきましょう。

 「本みりん」と「みりん風調味料」では税率が違う

みりんには「本みりん」と「みりん風調味料」があり、製造に使われる原材料が異なっています。

主な原材料
本みりん:もち米、米麹、醸造アルコール、糖類
みりん風調味料:米、米麹、酸味料、調味料、糖類、など

 

※メーカーにより異なります

アルコール度数
本みりん:約14%
みりん風調味料:アルコール度数0もしくは1%未満

となっています。

「本みりん」アルコール度数1%以上。酒税法で「酒類」に分類されているため消費税は10%

 

「みりん風調味料」はアルコール度数1%未満なため「酒類」には分類されず消費税は8%

となります。

自分で作ったことがないと意外と知らなかったりしますが、本みりんはお正月のお屠蘇(とそ)を作る時にも使われ、飲料としての条件も満たしています。

本みりんについてさらに詳しく知りたい方はこちらのサイトをご参照下さい。

「清酒」と「料理酒」では税率が違う

torayukiさんによる写真ACからの写真 >

料理に使うお酒は「清酒」や「料理酒」が多いですよね。

いずれもアルコール度数約14%ではあるものの、原材料を見てみると

清酒:米、米麹、醸造アルコール
料理酒:米、米麹、アルコール、食塩、クエン酸など

料理酒は原材料に「食塩」が使われていることから「酒類として定義されている飲料」とは見なされないため、軽減税率の対象品目となり消費税は8%となります。

消費税軽減税率でみりんと料理酒がなんだかややこしいまとめ

毎日のようにお料理に登場する「みりん」と「料理酒」。

一応頭では理解できたものの、実際に陳列された商品を前にすると10%なのか8%のままでいいのか混乱しそうですが、わからなければお店の人に聞いてみましょう。

ちょっとややこしいですが、この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。

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